交通事故で健康保険は使えないと思っているかたも多いですが、これは本当なのでしょうか?
交通事故にあった際の健康保険について詳しく紹介していきます。
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交通事故で健康保険は使える
交通事故でケガをして通院する場合は、健康保険が使えます。
ただし例外もあります。仕事中や通勤中に交通事故に遭った場合は、健康保険ではなく労災保険が適用されます。
交通事故で健康保険を使う際の注意点
交通事故のケガで健康保険を使う際の、注意点について見ていきます。
後遺障害診断書を発行してもらえない場合がある
健康保険を使って診療してもらうと、保険会社との関係はなくなります。
こうなると「後遺障害診断書」などの保険会社に提出する書類を、医療機関が作成する義務がなくなります。
もちろん健康保険を使っても後遺障害診断書を書いてもらえることがありますが、全ての医療機関が書いてくれるわけではありません。
日本医師会のアンケート調査によると、約64%の医療機関が作成に協力すると回答しています。
もし後遺障害診断書を書いてもらえなかった場合は、医療機関の所定の診断書で代用できますが、後遺障害等級認定を受けられるような必要事項が記載されている必要があります。
症状固定まで健康保険を使い続ける
万が一、加害者側の保険会社に治療費が打ち切られてしまった場合は、医師が症状固定だと判断するまでは、健康保険を使い続けましょう。
通院実績があれば、後遺障害等級認定を受けられる可能性も高まります。
健康保険が適用外の治療もある
交通事故で歯が折れた場合にインプラントをや歯列矯正をする場合、健康保険が適用されず自由診療となります。
また形成外科の治療範囲を超える美容整形についても健康保険適用外となります。
またこれらの治療を、健康保険が適用される治療と並行しておこなう場合には、両方とも自由診療扱いになってしまうので注意しましょう。
まとめ
交通事故のケガに健康保険は使えますが、仕事中のケガでは使えません。
また健康保険を使う場合には注意点もあるので、通院する際はしっかりと確認しておきましょう。