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交通事故で後遺症が残ってしまった場合はどうしたらいいの?

交通事故の後遺症

交通事故後、後遺症に悩まされている人は多くいます。

交通事故で後遺症が残ってしまった場合に重要になるのが、「後遺障害等級認定」です。

後遺障害等級認定とはどういうものなのか、どんな時に役に立つのか見ていきたいと思います。

後遺症と後遺障害の違い

後遺症と後遺障害は異なります。

後遺症は、ケガや病気の治療が終わった際に残った障害のことをいいます。

後遺障害とは、後遺症が良くも悪くもならない状態まで治療をおこなった後に、労働能力の低下や喪失が認められる状態のことです。

交通事故の際に自賠責の等級が認定されます。

後遺障害等級認定とは

交通事故のケガにより後遺症が残った場合、その後遺症がどのくらいの度合いなのかを判定するのが「後遺障害等級認定」です。

1級~14級まであり、1級が最も重い後遺障害です。
寝たきりになった場合、両目が失明した場合などは1級に認定されるでしょう。

交通事故の加害者に請求する慰謝料の額も、後遺障害等級認定によって変わってきます。

後遺障害等級認定を受けるには「後遺障害診断書」が必要

後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害を証明する「後遺障害診断書」が必要です。

後遺障害診断書は医師が後遺障害の内容を記載した書面です。

見た目では分からない痛みなどもきちんと書面にしないと、等級認定の際に保険会社に考慮してもらえません。

後遺障害等級認定を受ける方法

後遺障害等級は保険会社に必要書類を送ることで、認定してもらえます。

医師に作成してもらった後遺障害診断書を保険会社に送ります。基本的に保険会社が認定手続きおこなってくれるので、煩雑な作業は必要ありません。

認定にはあいまいな部分もある

後遺障害等級認定の基準にはあいまいな部分もあります。
例えば「局部に頑固な神経症状を残すもの」といった基準です。

損害賠償を請求する際に、弁護士の再検討により等級が変わる、といった場合もあります。

まとめ

交通事故が原因で後遺障害が残った場合は、必ず後遺障害等級認定を受けましょう。

損害賠償の額を決定する際の大事な基準となります。

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